北海道・中標津町『中標津町商工会青年部』のホームページ

青年部規約

商工会青年部宣言〜かけがえのない人たちと、かけがえのない地域の為に

われわれは、自己の利益追求のみならず、国家を基盤とした社会の恒久的な平和と繁栄を実現する。

若き事業家として、何人にも侵されない自立した経営を確立し、地域の商工業を躍動させ、地域の一員としてその責任を自覚すると共に先人の教えに学びつつ、未来に向けた活力ある社会を創出する。

この美しい国、日本に生きる者として、地球の環境問題を捉え、われわれだけでなく、次世代の人々の為にも、継続的な運動を推し進める。

そして、全ての国家、民族との交流を積極的に図り永続的共生を同じ次代を担う者としてここに誓う。

誓いの言葉

1.われわれ商工会青年部は、創造力と行動力をいかし、地域振興発展の先駆者となる。

1.われわれ商工会青年部は、商工会の後継者であり、将来の中核として、組織活性化の推進力となる。

1.われわれ商工会青年部は、社会一般の福祉の増進に努め、新しいまちづくりの原動力となる。

中標津町商工会青年部規約

第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、本商工会の定款第49条に基づき中標津町商工会青年部(以下「本青年部」という)の設置運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 事業
(事業)
第2条 本青年部は第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)商工業に関する調査研究及び視察を行なうこと。
(2)地域及び商工業の振興等に寄与する事業等を行なうこと。
(3)自らの研鑽と相互の親睦を図るための事業を行なうこと。
(4)商工業に関する情報を収集し、又は提供すること。
(5)本青年部の意見を商工会長に上申するとともに必要に応じて、会長の承認を得てこれを公表し、関係方面に建議陳情すること。
(6)関連青年団体、婦人団体との連携
(7)社会一般の福祉の増進に資する事業を行なうこと。
(8)前各号に掲げるもののほか、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

第3章 部員
(部員の資格)
第3条 青年部員たる資格を有する者は、本商工会の会員たる商工業者(法人にあってはその役員)又はその親族若しくはその後継者と認められる者であり、かつ、その会員の営む事業に従事する者であって、年令満45歳以下の者とする。
2 前項の規定にかかわらず反社会的勢力に該当するもの及び反社会的勢力に関与するものは青年部員となることができない。
(加入)
第4条 部員の資格を有する者で、部員になろうとする者は別紙様式第1号の申込書を青年部長に提出しなければならない。
2 前項の加入の諾否は、理事会において決定する。
(脱退)
第5条 部員は次の場合に脱退する。
(1) 部員資格を喪失した場合
(2) 死亡した場合
(3) 除名された場合、ただし、除名は理事会の議決による。
2 前項の場合のほか脱退しようとする部員は、あらかじめ別紙様式第2号により脱退届を青年 部長に提出した上で脱退することができる。
(届出)
第6条 部員は次の各号の一つに該当するときは、その旨を青年部長に届けなければならない。
(1)氏名又は住所に変更があったとき。
(2)事業所の名称又は所在地に変更があったとき。
(賛助部員)
第7条 部員たる資格を有しない者であっても、本青年部の賛助部員になることができる。
2 第4条(加入)及び第5条、第6条、第23条(脱退、届出、部費)までの規程は賛助部員について準用する。

第4章 役員
(役員)
第8条 本青年部に次の役員を置く。
(1)部  長 1名 (2)副部長 3名 (3)理  事 9名 (4)監  事 2名
(役員の職務)
第9条 部長は部を代表し、部の業務を総括する。
2 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理し、部長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は部長、副部長を補佐し、部の運営に従事する。
4 監事は部の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任免)
第10条 役員は総会において部員の互選により選任し、又は解任する。
2 互選された役員のうち部長及び副部長は商工会の理事会の承認をうけるものとする。
3 第1項の規程にかかわらず第3条第2項に規定するものは役員となることができない。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は再任されることができる。
2 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行なうもとする。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 顧問
(顧問)
第12条 本青年部に顧問を置くことができる。
2 顧問は、部長が理事会の推薦により商工会長に上申し、商工会長が委嘱する。
第13条 第11条(役員の任期)の規定は、顧問について準用する。

第6章 総会及び理事会
第1節  総 会
(総会)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、部長が召集する。
2 通常総会は、毎年1回開催するものとし、臨時総会は、部長が必要と認めたときに開催する。
3 総会は、部員の2分の1以上の出席で成立する。
4 総会の議長は、出席した部員の中から互選する。
5 部長は、総会の内容及び結果を商工会長に報告しなければならない。
(総会の決議事項)
第15条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算の決定又は変更に関すること。
(2)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(3)役員の選任及び解任に関すること。
(議決権)
第16条 部員は、総会において各1個の議決権を有する。
2 前項の規定による議決権は、書面又は代理人をもってすることができる。ただし、代理人は、部員であって3人以上は代理することは出来ない。
3 前項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
4 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した役員(監事を除く)が署名しなければならない。

第2節  理事会
(理事会)
第18条 本青年部に理事会を置く。
2 理事会は、部長、副部長及び理事の全員をもって組織する。
3 理事会は、部長が召集する。
4 理事会の議長は、部長をもってあてる。
5 理事会の運営について、本規約の定めにない事項については、総会の規定を準用する。
(理事会の議決事項)
第19条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提案すべき事項
(2)その他、部の業務の執行に関して重要な事項。
(準用規定)
第20条 第17条(議事録)の規定は、理事会について準用する。

第7章 会計
(事業会計年度)
第21条 本青年部の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(運営経費)
第22条 本青年部の運営に必要な経費は、商工会の事業費及びその他の収入をもってあてる。
(部  費)
第23条 本青年部の事業運営に必要な経費を充当するため、部員から部費を徴収することができる。

第8章 協議及び実施
(協議)
第24条 この規約に定めのない事項及び実施に必要な事項については、理事会の議を経て別に定める。

附  則
1 この規約は昭和57年5月20日から施行し昭和57年4月1日より実施する。

附  則
1 第8条(役員)の改正規定は、平成20年5月20日から施行し平成20年4月1日から実施する。

附  則
1 第3条(部員の資格)の改正規定は、平成24年5月17日から施行し平成24年4月1日から実施する。

附  則
1 第3条(部員の資格)及び第10条(役員の任免)の改正規定は、平成26年5月20日から施行し平成26年4月1日から実施する。

附  則
1 第3条(部員の資格)の改正規定は、令和元年5月21日から施行し令和元年5月21日から実施する。

附  則
1 第8条(役員)の改正規定は、令和3年5月19日から施行し令和3年4月1日から実施する。

附  則
1 第8条(役員)の改正規定は、令和5年5月19日から施行し令和5年4月1日から実施する。

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